平均賃金の計算シート(労災の様式8号 別紙1用)(Excel)

労災の様式第8号の別紙1(平均賃金算定内訳)と同じ並びで、直前3か月の賃金を入れると、原則の平均賃金と最低保障を比べ、給付基礎日額と1日あたりの支給額まで出す計算シートです。

登録不要・無料
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シートは「説明」「記入用」「記入例」の3枚です。印刷はA4に収まるように設定してあります。

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heikin-chingin-keisan.xlsx — 下のタブでシートを切り替えられます
ABCDEF
1平均賃金の計算シート(労災の様式8号 別紙1用)
2
3労働者の氏名
4労働保険番号
5負傷した日(算定事由発生日)
6雇い入れた日
7賃金締切日
8賃金の支払方法
9
10項目1か月目2か月目3か月目合計・結果書き方・根拠
11賃金計算期間直前の賃金締切日からさかのぼる3か月
12総日数(暦日数)(イ)0働いた日数ではなく暦の日数
13労働日数(ハ)0日給・時給などの最低保障に使う
14A 月・週で決めた賃金(ロ)0月給・手当・月額の通勤手当など
15B 日・時間・出来高の賃金(ニ)0時給・日給・残業代など
16賃金総額(ホ)=(ロ)+(ニ)0000賞与・臨時の賃金は入れない
17原則の平均賃金(ホ)÷(イ)銭未満は切り捨て
18最低保障 Aの部分(ロ)÷(イ)(ヘ)
19最低保障 Bの部分(ニ)÷(ハ)×60%(ト)0Bが無い人は0
20最低保障平均賃金(ヘ)+(ト)
21平均賃金(原則と最低保障の高いほう)別紙1の平均賃金の欄に書く額
22給付基礎日額(1円未満切り上げ)労災保険法第8条の5
23給付基礎日額の最低保障額43502026年8月1日以降の額。毎年8月に見直し
24計算に使う給付基礎日額最低保障額を下回るときは最低保障額
25休業(補償)給付 1日分(60%)1円未満は切り捨て
26休業特別支給金 1日分(20%)1円未満は切り捨て
27待期3日間の会社の休業補償 1日分(60%)業務災害のときだけ。平均賃金×60%(労働基準法第76条)
28
29計算した人:確認した人:

使い方

自社に合わせて直すなら

気をつけること

関係する法令等

法令の適用は事業所の条件で変わります。最終的な判断は所轄の労働基準監督署、所轄の税務署、社会保険労務士・税理士などの専門家にご確認ください。