平均賃金の計算シート(労災の様式8号 別紙1用)(Excel)
労災の様式第8号の別紙1(平均賃金算定内訳)と同じ並びで、直前3か月の賃金を入れると、原則の平均賃金と最低保障を比べ、給付基礎日額と1日あたりの支給額まで出す計算シートです。
登録不要・無料
Excelをダウンロード(13KB)
中身を見る
| A | |
|---|---|
| 1 | 平均賃金の計算シート(労災の様式8号 別紙1用) |
| 2 | 配布元:事務図書館(https://jimu.worker-library.com/excel/heikin-chingin-keisan/) |
| 3 | |
| 4 | ■ シート構成 |
| 5 | 「説明」… このシート |
| 6 | 「記入用」… 印刷して使う、または直接入力する様式 |
| 7 | 「記入例」… 書き方の見本 |
| 8 | |
| 9 | ■ 使い方 |
| 10 | 1. 上の欄に、労働者の氏名、労働保険番号、負傷した日、雇い入れた日、賃金締切日、賃金の支払方法を書きます。 |
| 11 | 2. 「賃金計算期間」に、負傷した日の直前の賃金締切日からさかのぼる3か月を書きます(末日締めで9月10日に負傷なら6月・7月・8月)。 |
| 12 | 3. 月ごとに、総日数(暦日数)と労働日数を入れます。業務上の負傷で休んだ期間・産前産後休業・会社都合の休業・育児介護休業・試用期間がある場合は、その日数を除いて入れます。 |
| 13 | 4. 賃金台帳から、Aに月・週で決めた賃金(月給・月額の手当)、Bに日・時間・出来高の賃金(時給・日給・残業代)を入れます。除いた期間の賃金と、賞与など3か月を超える期間ごとの賃金は入れません。 |
| 14 | 5. 合計の列に、原則の平均賃金・最低保障・平均賃金・給付基礎日額・1日あたりの支給額が自動で出ます。別紙1には「平均賃金」の額を書きます。 |
| 15 | |
| 16 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 17 | 雇い入れて3か月に満たない人は、雇い入れてからの期間で計算します。使わない月の列は空けておきます。 |
| 18 | 3か月の中に業務外の病気で休んだ期間がある場合は、別紙1の裏面にその期間を除いた計算の欄があります。このシートの結果と比べて、書き方を所轄の労働基準監督署に確かめてください。 |
| 19 | 給付基礎日額の最低保障額は毎年8月に見直されます。「給付基礎日額の最低保障額」の値を、請求の時点の額に書き換えて使ってください。 |
| 20 | |
| 21 | ■ 気をつけること |
| 22 | 総日数は暦の日数です。働いた日数で割ると、平均賃金が高く出すぎます。 |
| 23 | 平均賃金は銭まで出し、銭未満を切り捨てています。給付基礎日額は1円未満を切り上げ、給付の額は1円未満を切り捨てています。 |
| 24 | 待期3日間の会社の休業補償は業務災害のときだけです。通勤災害(様式第16号の6)では会社に補償の義務はありません。 |
| 25 | 療養を始めてから1年6か月を過ぎた分は、年齢階層ごとの最低・最高限度額が当てはめられます。このシートはその計算をしていません。 |
| 26 | 複数の会社で働く人は、ほかの勤め先の分も合わせて給付基礎日額が計算されます(別紙3)。このシートは1社分の計算です。 |
| 27 | |
| 28 | ■ この様式について |
| 29 | 労災の様式第8号の別紙1(平均賃金算定内訳)と同じ並びで、直前3か月の賃金を入れると、原則の平均賃金と最低保障を比べ、給付基礎日額と1日あたりの支給額まで出す計算シートです。 |
| 30 | |
| 31 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 32 | この様式は自由に編集・印刷・社内配布していただけます(再配布・販売はご遠慮ください)。 |
| 33 | 法令の適用や記載事項は、事業所の条件によって変わります。最終的な判断は所轄の行政機関や専門家にご確認ください。 |
| 34 | |
| 35 | ■ 関係する法令等 |
| 36 | 労働基準法 第12条(平均賃金。原則・最低保障・賃金締切日・除く期間・算入しない賃金) |
| 37 | 労働基準法 第76条(休業補償。待期の3日間に会社が平均賃金の60%を補償する) |
| 38 | 労働者災害補償保険法 第8条(給付基礎日額)・第8条の5(1円未満の切り上げ)・第14条(休業補償給付は4日目から60%) |
| 39 | 労働者災害補償保険法施行規則 第13条(休業補償給付の請求書と事業主の証明) |
| 40 | 給付基礎日額の最低保障額 4,350円(2026年8月1日以降。厚生労働省) |
| 41 | |
| 42 | ■ 更新日 |
| 43 | 2026-10-13 |
| 44 | |
| 45 | ■ 事務図書館について |
| 46 | 総務・経理・労務の事務を回している人のための実務メディアです。解説記事:https://jimu.worker-library.com/rousai-youshiki-8gou/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平均賃金の計算シート(労災の様式8号 別紙1用) | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 労働者の氏名 | |||||
| 4 | 労働保険番号 | |||||
| 5 | 負傷した日(算定事由発生日) | |||||
| 6 | 雇い入れた日 | |||||
| 7 | 賃金締切日 | |||||
| 8 | 賃金の支払方法 | |||||
| 9 | ||||||
| 10 | 項目 | 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 合計・結果 | 書き方・根拠 |
| 11 | 賃金計算期間 | 直前の賃金締切日からさかのぼる3か月 | ||||
| 12 | 総日数(暦日数)(イ) | 0 | 働いた日数ではなく暦の日数 | |||
| 13 | 労働日数(ハ) | 0 | 日給・時給などの最低保障に使う | |||
| 14 | A 月・週で決めた賃金(ロ) | 0 | 月給・手当・月額の通勤手当など | |||
| 15 | B 日・時間・出来高の賃金(ニ) | 0 | 時給・日給・残業代など | |||
| 16 | 賃金総額(ホ)=(ロ)+(ニ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 賞与・臨時の賃金は入れない |
| 17 | 原則の平均賃金(ホ)÷(イ) | 銭未満は切り捨て | ||||
| 18 | 最低保障 Aの部分(ロ)÷(イ)(ヘ) | |||||
| 19 | 最低保障 Bの部分(ニ)÷(ハ)×60%(ト) | 0 | Bが無い人は0 | |||
| 20 | 最低保障平均賃金(ヘ)+(ト) | |||||
| 21 | 平均賃金(原則と最低保障の高いほう) | 別紙1の平均賃金の欄に書く額 | ||||
| 22 | 給付基礎日額(1円未満切り上げ) | 労災保険法第8条の5 | ||||
| 23 | 給付基礎日額の最低保障額 | 4350 | 2026年8月1日以降の額。毎年8月に見直し | |||
| 24 | 計算に使う給付基礎日額 | 最低保障額を下回るときは最低保障額 | ||||
| 25 | 休業(補償)給付 1日分(60%) | 1円未満は切り捨て | ||||
| 26 | 休業特別支給金 1日分(20%) | 1円未満は切り捨て | ||||
| 27 | 待期3日間の会社の休業補償 1日分(60%) | 業務災害のときだけ。平均賃金×60%(労働基準法第76条) | ||||
| 28 | ||||||
| 29 | 計算した人: | 確認した人: | ||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平均賃金の計算シート(労災の様式8号 別紙1用)(記入例) | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 労働者の氏名 | 架空 花子(パート・時給1,200円) | ||||
| 4 | 労働保険番号 | 13-1-01-000000-000(例) | ||||
| 5 | 負傷した日(算定事由発生日) | 2026年9月10日 | ||||
| 6 | 雇い入れた日 | 2024年4月1日 | ||||
| 7 | 賃金締切日 | 毎月末日 | ||||
| 8 | 賃金の支払方法 | 時給(月額の通勤手当あり) | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | 項目 | 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 合計・結果 | 書き方・根拠 |
| 11 | 賃金計算期間 | 6/1〜6/30 | 7/1〜7/31 | 8/1〜8/31 | 直前の賃金締切日からさかのぼる3か月 | |
| 12 | 総日数(暦日数)(イ) | 30 | 31 | 31 | 92 | 働いた日数ではなく暦の日数 |
| 13 | 労働日数(ハ) | 12 | 13 | 11 | 36 | 日給・時給などの最低保障に使う |
| 14 | A 月・週で決めた賃金(ロ) | 6000 | 6000 | 6000 | 18000 | 月給・手当・月額の通勤手当など |
| 15 | B 日・時間・出来高の賃金(ニ) | 86400 | 93600 | 79200 | 259200 | 時給・日給・残業代など |
| 16 | 賃金総額(ホ)=(ロ)+(ニ) | 92400 | 99600 | 85200 | 277200 | 賞与・臨時の賃金は入れない |
| 17 | 原則の平均賃金(ホ)÷(イ) | 3013.04 | 銭未満は切り捨て | |||
| 18 | 最低保障 Aの部分(ロ)÷(イ)(ヘ) | 195.65 | ||||
| 19 | 最低保障 Bの部分(ニ)÷(ハ)×60%(ト) | 4320 | Bが無い人は0 | |||
| 20 | 最低保障平均賃金(ヘ)+(ト) | 4515.65 | ||||
| 21 | 平均賃金(原則と最低保障の高いほう) | 4515.65 | 別紙1の平均賃金の欄に書く額 | |||
| 22 | 給付基礎日額(1円未満切り上げ) | 4516 | 労災保険法第8条の5 | |||
| 23 | 給付基礎日額の最低保障額 | 4350 | 2026年8月1日以降の額。毎年8月に見直し | |||
| 24 | 計算に使う給付基礎日額 | 4516 | 最低保障額を下回るときは最低保障額 | |||
| 25 | 休業(補償)給付 1日分(60%) | 2709 | 1円未満は切り捨て | |||
| 26 | 休業特別支給金 1日分(20%) | 903 | 1円未満は切り捨て | |||
| 27 | 待期3日間の会社の休業補償 1日分(60%) | 2709 | 業務災害のときだけ。平均賃金×60%(労働基準法第76条) | |||
| 28 | ||||||
| 29 | 計算した人: | 確認した人: | ||||
使い方
- 上の欄に、労働者の氏名、労働保険番号、負傷した日、雇い入れた日、賃金締切日、賃金の支払方法を書きます。
- 「賃金計算期間」に、負傷した日の直前の賃金締切日からさかのぼる3か月を書きます(末日締めで9月10日に負傷なら6月・7月・8月)。
- 月ごとに、総日数(暦日数)と労働日数を入れます。業務上の負傷で休んだ期間・産前産後休業・会社都合の休業・育児介護休業・試用期間がある場合は、その日数を除いて入れます。
- 賃金台帳から、Aに月・週で決めた賃金(月給・月額の手当)、Bに日・時間・出来高の賃金(時給・日給・残業代)を入れます。除いた期間の賃金と、賞与など3か月を超える期間ごとの賃金は入れません。
- 合計の列に、原則の平均賃金・最低保障・平均賃金・給付基礎日額・1日あたりの支給額が自動で出ます。別紙1には「平均賃金」の額を書きます。
自社に合わせて直すなら
- 雇い入れて3か月に満たない人は、雇い入れてからの期間で計算します。使わない月の列は空けておきます。
- 3か月の中に業務外の病気で休んだ期間がある場合は、別紙1の裏面にその期間を除いた計算の欄があります。このシートの結果と比べて、書き方を所轄の労働基準監督署に確かめてください。
- 給付基礎日額の最低保障額は毎年8月に見直されます。「給付基礎日額の最低保障額」の値を、請求の時点の額に書き換えて使ってください。
気をつけること
- 総日数は暦の日数です。働いた日数で割ると、平均賃金が高く出すぎます。
- 平均賃金は銭まで出し、銭未満を切り捨てています。給付基礎日額は1円未満を切り上げ、給付の額は1円未満を切り捨てています。
- 待期3日間の会社の休業補償は業務災害のときだけです。通勤災害(様式第16号の6)では会社に補償の義務はありません。
- 療養を始めてから1年6か月を過ぎた分は、年齢階層ごとの最低・最高限度額が当てはめられます。このシートはその計算をしていません。
- 複数の会社で働く人は、ほかの勤め先の分も合わせて給付基礎日額が計算されます(別紙3)。このシートは1社分の計算です。
関係する法令等
- 労働基準法 第12条(平均賃金。原則・最低保障・賃金締切日・除く期間・算入しない賃金)
- 労働基準法 第76条(休業補償。待期の3日間に会社が平均賃金の60%を補償する)
- 労働者災害補償保険法 第8条(給付基礎日額)・第8条の5(1円未満の切り上げ)・第14条(休業補償給付は4日目から60%)
- 労働者災害補償保険法施行規則 第13条(休業補償給付の請求書と事業主の証明)
- 給付基礎日額の最低保障額 4,350円(2026年8月1日以降。厚生労働省)
法令の適用は事業所の条件で変わります。最終的な判断は所轄の労働基準監督署、所轄の税務署、社会保険労務士・税理士などの専門家にご確認ください。