業法の帳簿

宅建業・古物・警備・宿泊・産廃。業種ごとの法律で事務所に備えることが義務づけられた帳簿です。記載事項も保存年数も起算日も法律ごとに別で、労働基準法のものとは重なりません。

8冊
業法の帳簿8冊
書き方TK-01 従業者証明書の作り方 番号の付け方と携帯義務 書き方TK-02 宅建業の従業者名簿 2025年4月改正後の6項目 書き方TK-03 宅建業の帳簿の書き方 9項目と5年10年の保存 書き方TK-04 物件概要書の作り方 入れる項目と重説との違い 書き方TK-05 古物台帳の書き方 その都度書く5項目と3年保存 書き方TK-06 警備員名簿の書き方 写真の規格と退職後1年 書き方TK-07 宿泊者名簿の書き方 連絡先の追加と3年保存 書き方TK-08 産業廃棄物の帳簿とマニフェスト どちらも5年

ほかの書架