勤怠と労務実務2026.10.13 公開KK-82

労災の様式8号|会社が書く事業主証明と平均賃金

目次

労災の様式8号は、仕事中のけがで休んだ社員の収入を補うための請求書です。検索すると、被災した本人向けに「会社が協力してくれないときは」と書いた記事が多く並びます。けれども実際に手が止まるのは、書類を受け取った会社の総務のほうです。事業主の証明欄に何を書けばよいのか、別紙1の平均賃金はどう計算するのか、待期の3日間は誰が払うのか。

この記事では、労災の様式8号を、会社が書く側の目線で整理します。休業4日目から始まる流れ、事業主証明欄の書き方、別紙1の平均賃金の計算、2回目以降の請求、通勤災害との取り違えまでを順に追います。読み終えたときに、届いた様式8号を手元の賃金台帳と出勤簿だけで埋められる状態を目指します。

労災の様式8号とは?誰が書くかと提出先

労災の様式8号とは、業務上のけがや病気で働けず、賃金を受けられない日が続いたときに出す請求書のことです。正式な名前は、休業補償給付支給請求書・複数事業労働者休業給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書です。1枚で、労災保険の休業補償給付と、上乗せの休業特別支給金をまとめて請求します。

提出先は、被災した人が働いている事業場を管轄する労働基準監督署とされています。治療の請求に使う様式5号は病院に出しますが、様式8号は労働基準監督署に出します。ここがいちばん取り違えやすいところです。治療の書類と同じ窓口に持っていくと、受け付けてもらえません。

請求するのは本人ですが、1枚の中に3者が書く欄があります。本人、会社(事業主)、治療を担当した医師です。一般には、本人が自分の欄を書いて会社に渡し、会社が証明欄と別紙1を埋め、最後に病院で医師の証明をもらって提出する流れが多く取られています。会社がまとめて預かり、医師の証明をもらいに行く形もあります。

1枚を3者で書く書く人書く欄本人氏名・住所・振込口座会社事業主の証明と別紙1医師療養の期間と傷病名提出先所轄の労働基準監督署
本人・会社・医師がそれぞれ書く欄を分けた表

労働者災害補償保険法施行規則第13条では、請求書に書く事項と、そのうち事業主が証明する事項、診療担当者が証明する事項が分けて定められています。会社が証明するのは、けがの日、災害の原因と発生状況、平均賃金、休業の期間などです。医師が証明するのは、療養の期間、傷病名、傷病の経過です。

請求できる期間には限りがあります。休業補償給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効とされています(労働者災害補償保険法第42条)。休んだ日ごとに数えるので、1日ずつ古い日から権利が消えていく形です。書類を会社で止めたままにしないことが、本人にとっていちばん大事な協力になります。

労災の様式8号は休業4日目から|待期3日間は会社が補償

労災の様式8号で支給されるのは、休業の4日目からです。労働者災害補償保険法第14条で、賃金を受けない日の第4日目から支給すると定められています。最初の3日間は待期期間と呼ばれ、労災保険からは出ません。

支給される額は、1日につき次の2つです。

  • 休業補償給付:給付基礎日額の60%
  • 休業特別支給金:給付基礎日額の20%

合わせて給付基礎日額の80%になります。給付基礎日額は、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額です。平均賃金の出し方は、あとの別紙1の節で扱います。

4日目から労災が出る1日目会社が60%2日目会社が60%3日目会社が60%4日目労災から80%以降区切って請求待期の3日間は労働基準法第76条で会社が補償する
負傷した日から4日目以降の支給までを時系列で並べた図

ポイントはここです。待期の3日間は、会社が休業補償を払う義務があります。労働基準法第76条で、業務上のけがで休んで賃金を受けない場合、使用者は平均賃金の60%の休業補償を行うと定められています。厚生労働省の案内でも、最初の3日分は事業主に請求するよう書かれています。

一般には、この3日分を給与と一緒に支払う会社が多く見られます。年次有給休暇を使ってもらう形を取る会社もあります。待期の3日間は、有給休暇を使った日も含めて数えるのが一般的な扱いとされていますが、迷うときは所轄の労働基準監督署で確かめてください。どちらにするかを社内で決めておき、本人に先に説明しておくと、あとで食い違いが起きにくくなります。

負傷した当日の扱いにも注意が要ります。様式8号の裏面の注意には、所定労働時間が終わったあとに負傷した場合は、その日を休業の期間に含めずに書く旨が書かれています。勤務の途中でけがをして早退した日をどう数えるかは、事実関係によって変わるので、迷ったら所轄の労働基準監督署に確かめるのが確実です。

労災の様式8号の事業主証明欄の書き方

労災の様式8号の事業主証明欄は、本人が書いた内容が事実と合っていることを会社が証明する欄です。会社が新しく考えて書くものではありません。手元の記録と突き合わせて、合っていれば証明します。

労働者災害補償保険法施行規則第13条第2項で、事業主の証明が必要とされている事項は次のとおりです。

  • 負傷または発病の年月日
  • 災害の原因と発生状況
  • 平均賃金
  • 休業の期間
  • 厚生年金保険などの被保険者資格の有無
  • 休業補償給付の額の算定の基礎となる事項(賃金を受けなかった日の内訳など)
会社が証明する欄事業主の証明負傷の日事故の日・発病の日災害の状況報告書と合わせる平均賃金別紙1で計算する休業の期間出勤簿から写す厚生年金被保険者かどうか記録と合えば証明する求められたら速やかに業務上かは監督署が判断
事業主が証明する主な欄を用紙の形で示した図

災害の原因と発生状況の欄は、本人の記憶だけで書かせないほうが確実です。どこで、どのような作業をしているときに、何がどうなって、どのようなけがをしたか。現場の責任者の報告書や、労働者死傷病報告に書いた内容と食い違わないようにします。ここが食い違うと、労働基準監督署から確認の連絡が来て、支給が遅れます。

休業の期間と賃金を受けなかった日の日数は、出勤簿と賃金台帳から写します。有給休暇を使った日、半日だけ出勤した日、会社が待期の補償を払った日を、それぞれ分けて数えます。半日だけ働いた日は、別紙2に書く「部分算定日」になります。

会社には、証明を求められたら速やかに証明する義務があります。労働者災害補償保険法施行規則第23条第2項で定められています。業務中のけがかどうか会社として疑問がある場合でも、証明欄を空けたまま止めるのではなく、事実として確認できる範囲を証明し、疑問は所轄の労働基準監督署に伝える形が取られています。業務上かどうかを決めるのは労働基準監督署です。

証明欄の最後には、事業の名称、事業場の所在地、事業主の氏名を書きます。法人の場合は、法人の名称と代表者の氏名です。様式の左上にある労働保険番号は、労働保険の申告書の控えに書かれています。毎回同じものを書くので、会社の情報を1枚にまとめた控えを作っておくと、次の請求から早くなります。

労災の様式8号の別紙1|平均賃金の計算方法

労災の様式8号の別紙1は、平均賃金算定内訳という名前の計算書です。給付額のもとになる平均賃金を、会社が賃金台帳から計算して書きます。給付の額を直接左右する欄なので、会社の作業の中でいちばん時間がかかるところです。

平均賃金は、労働基準法第12条で、算定すべき事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額と定められています。労災の場合、事由の発生した日は、けがの原因となった事故の日、または病気の発生が診断で確定した日です。

別紙1の平均賃金は4段1期間を決める締切日から3か月2除く日を外す業務上の休業など3総額を暦日数で割る原則の平均賃金4最低保障と比べる高いほうを使う
期間を決める・除く日を外す・総額を日数で割る・最低保障と比べるの4段の流れ

計算の手順は次の4つです。

平均賃金の手順の1つ目は、期間を決めることです。賃金締切日がある会社は、けがの日の直前の締切日からさかのぼって3か月を取ります。末日締めの会社で9月10日にけがをしたなら、6月1日から8月31日までです。けがの日を含む9月は入りません。

手順の2つ目は、除く期間を外すことです。3か月の中に、業務上のけがで休んだ期間、産前産後の休業、会社の都合による休業、育児休業・介護休業、試用期間がある場合は、その日数と、その間の賃金を両方とも除きます。

手順の3つ目は、賃金の総額を総日数で割ることです。総日数は、働いた日数ではなく暦の日数です。賃金の総額には、通勤手当や残業代も入ります。入れないのは、臨時に支払われた賃金と、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)です。

手順の4つ目は、最低保障と比べることです。日給・時給・出来高払いの人は、働いた日が少ないと原則の計算が低くなりすぎます。そのため、賃金の総額を働いた日数で割った額の60%を下回ってはならないとされています。月給の部分と日給・時給の部分が混ざっている人は、別紙1の「A」と「B」に分けて書き、Aは総日数で、Bは労働日数で割って60%を掛けたものを足します。

一般には、時給のパートの方の場合、最低保障のほうが高くなることがよくあります。具体的な数字で見てみます。

項目6月7月8月合計
総日数(暦日数)30日31日31日92日
労働日数12日13日11日36日
A 通勤手当(月額)6,000円6,000円6,000円18,000円
B 時給の賃金86,400円93,600円79,200円259,200円
賃金総額92,400円99,600円85,200円277,200円

原則の計算は、277,200円÷92日=3,013.04円です。最低保障は、Aの18,000円÷92日=195.65円と、Bの259,200円÷36日×60%=4,320.00円を足して、4,515.65円になります。高いほうの4,515.65円が平均賃金です。銭未満の端数は切り捨てて差し支えないとされています(神奈川労働局の案内)。

別紙1の裏面には、3か月の中に業務外の病気で休んだ期間がある場合の計算欄と、特別給与の額の欄もあります。特別給与は、けがの日以前2年間に支払われた賞与など(3か月を超える期間ごとに支払われる賃金)のことで、特別支給金の算定の基礎に使われます。様式の注意書きでは、原則として以前1年間の総額を書いて差し支えないとされています。賞与の支払日と金額を賃金台帳から写しておきます。

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平均賃金の計算シート(労災の様式8号 別紙1用)

労災の様式第8号の別紙1(平均賃金算定内訳)と同じ並びで、直前3か月の賃金を入れると、原則の平均賃金と最低保障を比べ、給付基礎日額と1日あたりの支給額まで出す計算シートです。

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労災の様式8号の2回目以降と別紙2

労災の様式8号は、1回出せば終わりではありません。休業が続くあいだ、区切って何度か請求します。様式の上部には「第◯回」と書く欄があります。一般には、賃金の締め日に合わせて1か月ごとに区切って請求する形が多く取られています。

2回目以降の請求で、会社の手間は大きく減ります。別紙1の平均賃金は、一般に初回の請求で添付し、同じけがの2回目以降は付けない扱いとされています。扱いは所轄の労働基準監督署の案内で確かめてください。2回目以降で会社が見るのは、その回の休業の期間と、賃金を受けなかった日の日数です。

別紙2は、賃金を受けなかった日の内訳です。休業の期間の中に、所定労働時間の一部だけ働いた日や、賃金が支払われた休暇がある場合に付けます。こうした日は「部分算定日」と呼ばれ、給付基礎日額から、その日に支払った賃金を引いた額の60%が支給されます(労働者災害補償保険法第14条ただし書)。半日だけ出勤して半日分の給与を払った日がこれに当たります。

本人が退職したあとの請求では、事業主の証明が要らない場合があります。兵庫労働局の案内では、2回目以降の請求で、休業の期間がすべて離職後であれば、事業主の証明を受ける必要がないとされています。一方で、初回の請求や、休業の期間が離職前にかかる請求では、従来どおり証明が要ります。退職の手続きを進めるときに、本人と一緒にここを確かめておきます。

1年6か月を超えて休業が続く場合は、別の扱いが始まります。療養を始めてから1年6か月を過ぎた日以後の分は、年齢階層ごとの最低限度額と最高限度額が給付基礎日額に当てはめられます(労働者災害補償保険法第8条の2第2項)。また、1年6か月の時点で傷病が治っておらず、障害の程度が一定の重さに当たる場合は、傷病補償年金に切り替わることがあります。長期の休業になりそうなときは、早めに所轄の労働基準監督署に見通しを相談します。

通勤災害は様式第16号の6|業務災害との違い

通勤の途中のけがで休んだ場合は、労災の様式8号ではなく、様式第16号の6を使います。正式な名前は休業給付支給請求書です。福井労働局の案内でも、業務災害は様式第8号、通勤災害は様式第16号の6と分けて示されています。

支給の割合は同じです。休業の4日目から、給付基礎日額の60%と、特別支給金の20%が出ます。違うのは次の3つです。

業務災害と通勤災害業務災害 様式8号待期3日は会社が補償一部負担金なし労働基準法第76条通勤災害 16号の6待期の補償義務なし一部負担金200円通勤経路を書く最初の休業給付から引く
業務災害の様式8号と通勤災害の様式16号の6の違いを並べた比較の図

違いの1つ目は、待期の3日間に会社の補償義務がないことです。労働基準法第76条の休業補償は、業務上のけがが対象です。通勤災害の最初の3日間は、会社が払う義務はありません。有給休暇を使ってもらうかどうかは、本人と相談して決めます。

違いの2つ目は、一部負担金があることです。通勤災害で療養給付を受ける人は、原則として200円の一部負担金を負担し、最初の休業給付から差し引かれる形になります(労働者災害補償保険法第31条第2項、同法施行規則第44条の2)。第三者の行為による事故などは対象外です。

違いの3つ目は、通勤の経路と方法を書く欄があることです。どこからどこへ、どの経路で、どの方法で移動していたか。いつもの経路から外れていなかったかが確かめられます。通勤手当の申請で出してもらっている経路の届けが、そのまま材料になります。

治療の請求も、通勤災害では様式が変わります。労災指定の病院にかかる場合、業務災害は様式5号、通勤災害は様式16号の3です。詳しくは労災の様式5号で扱っています。業務か通勤かを最初に決めないと、全部の様式が変わるので、けがの連絡を受けた時点で確かめます。

労災の様式8号の最近の動き|最低保障額と複数事業

労災の様式8号の計算に関わる数字は、毎年8月に見直されます。給付基礎日額には最低保障額(自動変更対象額)があり、平均賃金から出した額がこれを下回るときは、最低保障額を給付基礎日額とします。

厚生労働省の発表では、2026年8月1日以降の最低保障額は4,350円です。それまでの4,250円から100円引き上げられました。短い時間で働くパートの方や、入社して間もない方では、平均賃金がこの額を下回ることがあります。先ほどの例の4,516円は最低保障額を上回るので、そのまま使います。

例の1日あたりの額項目計算例の額平均賃金最低保障と比較4,515.65円給付基礎日額1円未満切上げ4,516円休業補償給付60%2,709円特別支給金20%903円
平均賃金から給付基礎日額、1日の支給額までの計算を順に示した表

もう1つの変化は、複数の会社で働く人の扱いです。様式8号の正式な名前に「複数事業労働者休業給付支給請求書」が入っているのはこのためです。副業や兼業をしている人がけがをした場合、ほかの勤め先の賃金も合わせて給付基礎日額が計算されます。様式には、ほかの勤め先の有無を書く欄があり、ある場合は別紙3を付けて、ほかの勤め先の事業主にも平均賃金などの証明をもらいます。

会社の総務として押さえておきたいのは、ほかの勤め先がある社員は、自社の証明だけでは請求が完結しないという点です。本人から副業の申告を受けている会社は、けがの連絡を受けた時点で、ほかの勤め先にも書類が要ることを本人に伝えておくと、請求が止まりにくくなります。

先ほどの例で、1日あたりの支給額を出しておきます。平均賃金4,515.65円の1円未満を切り上げて、給付基礎日額は4,516円です(労働者災害補償保険法第8条の5)。休業補償給付は60%で2,709円、休業特別支給金は20%で903円、合わせて1日3,612円です。給付の額の1円未満は切り捨てとされています。待期の3日間に会社が払う休業補償は、平均賃金の60%で1日あたり約2,709円です。

数字の見直しは毎年あるので、計算に使う最低保障額は、請求の時点で厚生労働省のページを確かめるのが確実です。古い額のまま計算した表を使い続けると、支給額の見込みを本人に誤って伝えることになります。

まとめ

労災の様式8号は、業務上のけがで休んだ日の収入を補う請求書で、所轄の労働基準監督署に出します。支給は休業4日目からで、給付基礎日額の60%と特別支給金の20%を合わせて80%です。

待期の3日間は、会社が平均賃金の60%の休業補償を払う義務があります。通勤災害は様式第16号の6になり、待期の補償義務はありません。

会社が書くのは、事業主の証明欄と別紙1です。証明欄は出勤簿と賃金台帳、災害の報告と食い違わないように書き、求められたら速やかに証明します。別紙1の平均賃金は、締切日からさかのぼる3か月、暦日数で割る、最低保障と比べるの3点を押さえれば、時給の方でも正しく出せます。

2回目以降は別紙1の計算が要らず、退職後の2回目以降は事業主の証明が要らない場合があります。最低保障額は2026年8月1日から4,350円です。自社の取扱いで迷う点は、所轄の労働基準監督署や社会保険労務士に確かめるのが確実です。

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平均賃金の計算シート(労災の様式8号 別紙1用)

労災の様式第8号の別紙1(平均賃金算定内訳)と同じ並びで、直前3か月の賃金を入れると、原則の平均賃金と最低保障を比べ、給付基礎日額と1日あたりの支給額まで出す計算シートです。

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よくある質問

Q. 労災の様式8号はどこに出しますか。 A. 被災した人が働く事業場を管轄する労働基準監督署です。病院ではありません。治療の請求に使う様式5号とは提出先が違います。

Q. 誰が書くのですか。 A. 請求するのは本人です。会社は事業主の証明欄と別紙1を、医師は療養の期間や傷病名の欄を書きます。会社がまとめて預かって進める形もあります。

Q. 休んだ最初の3日分は出ませんか。 A. 労災保険からは4日目からです。業務災害の場合、最初の3日間は会社が平均賃金の60%を補償する義務があります(労働基準法第76条)。

Q. 平均賃金の総日数は、働いた日数ですか。 A. 暦の日数です。3か月が6月から8月なら92日です。働いた日数は、日給・時給の人の最低保障を計算するときに使います。

Q. 賞与は平均賃金に入れますか。 A. 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金なので入れません。別紙1の裏面の「特別給与の額」の欄に書きます。

Q. 入社して3か月たっていない人は。 A. 雇い入れてからの期間で計算するとされています(労働基準法第12条第6項)。期間が短く金額が低くなる場合でも、給付基礎日額には最低保障額があります。

Q. 2回目の請求でも別紙1は要りますか。 A. 一般に、別紙1は初回の請求で添付し、2回目以降は付けない扱いとされています(所轄の労働基準監督署で確認)。2回目以降は、その回の休業の期間と日数を中心に書きます。

Q. 本人が退職しました。証明は要りますか。 A. 2回目以降の請求で休業の期間がすべて離職後なら、事業主の証明は要らないとされています。初回の請求や、離職前の期間を含む請求では要ります。

Q. 業務中のけがか疑問があります。証明を断れますか。 A. 会社には、求められたら速やかに証明する義務があります。事実として確認できる範囲を証明し、疑問は所轄の労働基準監督署に伝えます。業務上かどうかを決めるのは労働基準監督署です。

Q. 半日だけ出勤した日はどう書きますか。 A. 別紙2に、部分算定日として書きます。その日に支払った賃金を書き、給付基礎日額からそれを引いた額の60%が支給されます。

Q. 通勤中のけがも様式8号ですか。 A. 様式第16号の6を使います。待期の3日間に会社の補償義務はなく、200円の一部負担金が最初の休業給付から差し引かれる形になります。

Q. 副業をしている人がけがをしました。 A. ほかの勤め先の有無を書く欄があり、ある場合は別紙3を付けて、ほかの勤め先の事業主にも証明をもらいます。給付基礎日額は勤め先ごとの額を合わせて計算されます。

Q. いつまでに出せばよいですか。 A. 休業補償給付の権利は、行使できる時から2年で時効とされています。休んだ日ごとに数えるので、区切りごとに早めに出すのが確実です。

Q. 最低保障額はいくらですか。 A. 2026年8月1日以降は4,350円です。毎年8月に見直されるので、請求の時点で厚生労働省のページを確かめます。