算定基礎届|4月から6月の記録から作る
目次
算定基礎届は、年に1回だけの仕事です。6月に用紙が届いて、7月に出します。1年ぶりに触るので、支払基礎日数の数え方も、誰を対象から外すのかも、毎年思い出すところから始まります。
この記事では、算定基礎届を、誰の分を・どの3か月で・いつ出すかの3つに分けて整理します。読み終えたときに、賃金台帳と出勤簿から届出を作る手順を決められる状態を目指します。
結論:4月から6月の報酬で、9月からの保険料が決まる
算定基礎届とは、4月・5月・6月に支払った報酬をもとに、その人の標準報酬月額を決め直す届出のことです。定時決定と呼ばれます。
決まった標準報酬月額は、その年の9月分から翌年の8月分まで使われます。健康保険料、厚生年金保険料の計算の土台になります。
ポイントはここです。届出を作る材料は、すでに賃金台帳と出勤簿にあります。新しく何かを測るわけではありません。3か月分の記録を、決められた形に並べ直す仕事です。
用紙は、6月の中旬以降に年金事務所などから順に届きます。提出の期間は7月1日から7月10日までとされていて、2026年は7月10日の金曜日が締切でした。毎年この日程で動きます。
電子での申請もできます。件数が多い会社ほど、電子のほうが早く終わります。紙で出す場合は、郵送にかかる日数を見込んで前倒しします。
7月の初めは、給与計算と重なる時期でもあります。6月のうちに材料をそろえておくと、7月に入ってからは入力と確認だけになります。届出そのものより、材料集めのほうが時間を使うためです。
誰の分を出すか
対象は、7月1日の時点で被保険者である人とされています。ここに当てはまらない人、当てはまっても別の扱いになる人がいます。
外れるのは主に3つの形です。
1つ目は、6月1日以後に資格を取得した人です。入社したときに標準報酬月額が決まっているので、定時決定は要りません。
2つ目は、7月・8月・9月に随時改定が予定されている人です。月額変更届のほうで決まるので、二重にはなりません。
3つ目は、7月1日より前に退職した人です。被保険者でなくなっているので対象外です。
判断に迷いやすいのが、休職している人です。休職していても被保険者であれば対象になります。報酬の支払いが無い月があると、その月を平均から外す形になります。
70歳以上の人も扱いが分かれます。厚生年金の被保険者ではなくなっていても、健康保険の被保険者であれば届出が必要な形があります。自社にどの形の人がいるかを、6月のうちに洗い出しておきます。
判断に迷うときは、日本年金機構の案内を見るか、年金事務所に確かめます。確かめた日と相手を記録に残しておくと、翌年の担当者が同じ判断をできます。
支払基礎日数の数え方
算定基礎届でいちばん手が止まるのが、支払基礎日数です。この日数が足りない月は、平均から外します。
原則の線は17日です。4月・5月・6月のうち、支払基礎日数が17日以上ある月だけを使って平均を出します。3か月とも17日未満なら、別の扱いになります。
パートタイムで働いている人には、別の線があります。17日以上の月が1つも無い場合に、15日以上の月で平均する形が示されています。短時間労働者として社会保険に入っている人には、さらに別の線があります。
数え方そのものも、給与の締め方で変わります。月給の場合は、暦の日数から欠勤した日を引く考え方が基本です。日給や時給の場合は、実際に出勤した日数になります。
ここで効くのが出勤簿です。欠勤の日が記録に残っていないと、支払基礎日数が正しく出ません。有給休暇を使った日は出勤した日として数えるので、有給の管理簿とも突き合わせます。
給与の締め日が月末でない場合は、どの期間の支払いを4月分として扱うかで迷います。支払った月で見るのが基本とされているので、4月に支払った給与が3月分であっても、4月の欄に書く形になります。
報酬に何を含めるか
平均を出す報酬には、労働の対償として受けるものが入ります。基本給だけではありません。
含めるものは幅広くあります。残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役職手当。毎月支払われるものは基本的に入ります。
現物で支給しているものも入る形があります。社宅や食事の提供は、都道府県ごとに定められた価額で金額に直して入れます。
一方で、入らないものもあります。年に3回以下の賞与、見舞金や結婚祝金のような臨時の支払い、出張の旅費や実費の弁償。これらは平均に入れません。
通勤手当を数か月分まとめて支払っている場合は、1か月あたりに割って入れる形になります。6か月分を4月にまとめて払っていると、4月だけ報酬が跳ね上がって見えます。ここは毎年間違いが起きやすいところです。
昇給や降給があった場合も注意します。4月から給与が変わった人は、算定基礎届のあとに随時改定の対象になるかを見ます。大きく変わっていれば、月額変更届のほうで決まります。
判断に迷うものが出たら、年金事務所の案内で確かめます。入れるか入れないかの判断を一覧にしておくと、翌年から迷いません。
一覧は、手当の名前をそのまま並べる形が使いやすくなります。自社で実際に払っている手当だけを書けばよいので、行数は多くなりません。新しい手当を作ったときに1行足す運用にしておくと、そのまま最新の状態が保たれます。
出した後に起きること
算定基礎届を出すと、新しい標準報酬月額の決定通知が届きます。これが9月からの保険料の土台になります。
給与計算の側では、切り替えの時期に気をつけます。9月分の保険料を、いつの給与から控除するかは、会社のやり方によって変わります。
翌月の給与から控除している会社なら、10月に支払う給与で新しい保険料になります。当月の給与から控除しているなら、9月の給与からです。どちらのやり方かを、社内ではっきりさせておきます。
保険料の率が変わる年もあります。2026年4月からは、子ども・子育て支援金が新しく設けられました。率は年度ごとに示されるので、切り替えのときに最新のものを確かめます。
本人への説明も要ります。9月または10月の給与から手取りが変わるので、事前に一言あると問い合わせが減ります。決定通知の内容を本人に伝える会社もあります。
月額変更届との境目
算定基礎届と並んで出てくるのが、月額変更届です。どちらで決まるかが人によって分かれるので、境目を知っておくと迷いません。
考え方はこうです。算定基礎届は、年に1回、全員をまとめて見直すもの。月額変更届は、給与が大きく変わった人だけを、その都度直すもの。
月額変更届の対象になるのは、固定的な賃金が変わって、その後の3か月の平均が今の標準報酬月額と大きくずれた場合とされています。基本給の変更、手当の新設や廃止、時給の改定などが引き金になります。
境目でよく起きるのが、4月に昇給した人です。4月・5月・6月の3か月で見ると、月額変更届の対象になる形が出てきます。この場合、7月・8月・9月に随時改定が予定されている人として、算定基礎届の対象から外れます。
判断の順番はこうなります。先に随時改定の対象になるかを見て、対象なら算定基礎届から外す。逆にすると、同じ人を二重に届け出ることになります。
実務では、4月に給与を改定している会社ほど、この確認が重くなります。改定した人の一覧を作っておくと、6月の洗い出しがそのまま使えます。
残業手当のように月によって変わるものは、それだけでは月額変更届の引き金になりません。固定的な賃金が変わったかどうかが起点です。ここを取り違えると、出さなくてよい届出を作ることになります。
年に1回の仕事を、段取りにする
算定基礎届は、6月から7月の短い期間に集まる仕事です。段取りを決めておくと、毎年同じ形で回せます。
決めるのは5つです。
1つ目は、対象者の洗い出しの時期です。6月の初めに、7月1日時点で被保険者になる人を一覧にします。外れる人と、その理由も書きます。
2つ目は、材料の集め方です。賃金台帳から4月・5月・6月の報酬、出勤簿から支払基礎日数。どの帳簿のどの欄を見るかまで書いておきます。
3つ目は、判断の一覧です。報酬に入れるもの、入れないもの。去年迷ったものを書き足していきます。
4つ目は、提出の方法と期限です。電子か紙か。紙なら、郵送の日数を見込んだ社内の締切。
5つ目は、9月の切り替えの手順です。決定通知の保管場所、給与計算の設定を変える日、本人への案内。
この5つを1枚にまとめておくと、担当が代わっても、去年と同じ判断で回せます。1年ぶりの仕事ほど、手順を残す価値があります。
まとめ
算定基礎届は、4月・5月・6月に支払った報酬をもとに標準報酬月額を決め直す届出です。決まった額は、その年の9月分から翌年8月分まで使われます。
対象は7月1日時点の被保険者ですが、6月1日以後に資格を取得した人、7月から9月に随時改定が予定されている人などは外れます。6月のうちに洗い出しておきます。
平均に使う月は、支払基礎日数が17日以上ある月が原則です。パートタイムの人や短時間労働者には別の線が示されています。出勤簿と有給の管理簿から数えます。
報酬には残業手当や通勤手当などが入り、年3回以下の賞与や実費の弁償は入りません。通勤手当をまとめて支払っている場合は割って入れます。自社の判断は、日本年金機構の案内や年金事務所、社会保険労務士などの専門家に確かめるのが確実です。
よくある質問
Q. 算定基礎届はいつ出しますか。 A. 7月1日から7月10日までとされています。2026年は7月10日の金曜日が締切でした。用紙は6月の中旬以降に順に届きます。
Q. 用紙が届きません。 A. 発送の時期に幅があります。7月に入っても届かない場合は、年金事務所に確かめます。電子で申請する場合は、用紙の到着を待つ必要がありません。
Q. 支払基礎日数は何日から数えますか。 A. 原則は17日以上です。パートタイムの人については、17日以上の月が無い場合に15日以上の月で平均する形が示されています。短時間労働者にはさらに別の線があります。
Q. 有給休暇を使った日は出勤した日に数えますか。 A. 賃金が支払われているので、支払基礎日数に数えます。有給の管理簿と出勤簿を突き合わせると正確になります。
Q. 4月から昇給した人はどうなりますか。 A. 算定基礎届は出したうえで、随時改定の対象になるかを別に見ます。大きく変わっていれば月額変更届のほうで決まります。
Q. 通勤手当を6か月分まとめて払っています。 A. 1か月あたりに割って報酬に入れる形になります。払った月だけが跳ね上がらないようにします。
Q. 休職している人も対象ですか。 A. 被保険者であれば対象になります。報酬の支払いが無い月は平均から外す形になるので、年金事務所に確かめるのが確実です。
Q. 6月に入社した人は出しますか。 A. 6月1日以後に資格を取得した人は、定時決定の対象から外れます。入社のときに標準報酬月額が決まっているためです。
Q. 賞与は報酬に入りますか。 A. 年に3回以下の賞与は入りません。年4回以上支払われるものは、報酬として扱われる形があります。回数で分かれるのが要点です。
Q. 新しい保険料はいつの給与から変わりますか。 A. 9月分の保険料からです。いつの給与から控除するかは、会社のやり方で変わります。翌月控除か当月控除かをはっきりさせておきます。
Q. 社宅を貸している場合はどう扱いますか。 A. 現物で支給しているものとして、都道府県ごとに定められた価額で金額に直して入れる形があります。
Q. 3か月とも支払基礎日数が足りません。 A. 別の扱いになります。従前の標準報酬月額を使う形が示されているので、年金事務所に確かめます。
Q. 出した後に間違いが見つかりました。 A. 訂正の届出を出します。9月の適用に間に合うかどうかで影響が変わるので、気づいた時点で年金事務所に連絡します。
Q. 月額変更届と両方出すことはありますか。 A. 同じ人について二重に出すことはありません。先に随時改定の対象かを見て、対象なら算定基礎届から外します。判断の順番を決めておくと迷いません。
Q. 残業が多かった月があります。月額変更届の対象になりますか。 A. 残業手当のように月によって変わるものだけでは、引き金になりません。固定的な賃金が変わったかどうかが起点になります。
Q. 給与の締め日が月末ではありません。どの月に書きますか。 A. 支払った月で見るのが基本とされています。4月に支払った給与が3月分の勤務であっても、4月の欄に書く形になります。
Q. 70歳以上の人はどうなりますか。 A. 扱いが分かれます。厚生年金の被保険者でなくなっていても、健康保険の被保険者であれば届出が必要な形があります。年金事務所に確かめます。
Q. 電子で申請するには何が要りますか。 A. 電子証明書やアカウントの準備が要ります。件数が多い会社ほど早く終わるので、時間のあるうちに準備しておくと次の年から楽になります。