派遣3年ルールとは?事業所単位と個人単位の2つ
目次
派遣で来てもらっている人の期限が近い、と言われた。3年という数字は知っているが、どこから3年なのか、延ばせるのか、部署を変えれば続けられるのかが分からない。受け入れる側の総務に回ってきて止まる話です。
この記事では、派遣3年ルールを、2つの単位・数え方・延ばす手続きの3つに分けて整理します。読み終えたときに、自社の派遣の期限を管理できる状態を目指します。
結論:3年の制限が2つある。混ぜると間違える
派遣3年ルールとは、労働者派遣の受け入れに期間の制限を設けている仕組みのことです。労働者派遣法にもとづくものです。
制限は2つあります。事業所単位の期間制限と、個人単位の期間制限です。
事業所単位は、同じ事業所が派遣を受け入れられる期間の制限です。個人単位は、同じ人を同じ組織単位で受け入れられる期間の制限です。
ポイントはここです。2つは別々に数えます。片方が延ばせても、もう片方が止まっていれば受け入れられません。ここを混ぜるのが、いちばん多い間違いです。
事業所単位の期間制限
事業所単位では、同一の事業所において派遣を受け入れられるのは3年が原則とされています。
数えるのは、その事業所で最初に派遣を受け入れた日からです。人が入れ替わっても、期間は続けて数えます。
延長できます。過半数労働組合などから意見を聴く手続きを取れば、3年を限度に延長できる形になっています。意見を聴くのは、期間が終わる1か月前までとされています。
延長の手続きには記録が要ります。意見を聴いた日、聴いた相手、意見の内容、延長する期間。書面に残して、一定の期間保存することとされています。
延長は繰り返せます。ただし、そのつど意見を聴く手続きが必要です。手続きを忘れると、その時点で受け入れられなくなります。
個人単位の期間制限
個人単位では、同一の派遣労働者を、同一の組織単位で受け入れられるのは3年とされています。
組織単位とは、いわゆる「課」に当たる単位です。会社全体でも事業所全体でもなく、その下の単位で見ます。
こちらは延長できません。事業所単位のように意見を聴けば延ばせる、という仕組みがありません。
同じ人に3年を超えて働いてもらいたい場合、組織単位を変えるという方法があります。別の課に移れば、そこから改めて3年を数えます。ただし、実態が伴わない形だけの異動は認められません。
他の道としては、派遣元で無期雇用されている人になることや、直接雇用に切り替えることがあります。派遣元が無期雇用している労働者は、期間制限の対象外とされています。
抵触日という言葉
期間制限に触れる最初の日を抵触日と呼びます。事業所単位の抵触日と、個人単位の抵触日があります。
派遣先は、事業所単位の抵触日を派遣元に通知することが求められています。契約を結ぶ前に伝える形です。
通知しないと、派遣元は労働者派遣を行ってはならないとされています。受け入れる側の手続きが止まると、契約そのものが進みません。
個人単位の抵触日は、派遣元が管理します。ただし、受け入れる側でも把握しておかないと、気づいたら期限が来ていたという形になります。
派遣先管理台帳に、両方の抵触日を書く欄を作っておくと、契約を更新するときに確かめられます。
期間制限の対象外
すべての派遣に3年の制限がかかるわけではありません。対象外として挙げられているものがあります。
派遣元事業主に無期雇用されている派遣労働者。60歳以上の派遣労働者。有期プロジェクト業務。日数限定業務。産前産後休業や育児休業などの代替。
無期雇用と60歳以上が、実務ではよく出てきます。受け入れている人がこれに当たるなら、3年で区切る必要がありません。
対象外かどうかは、派遣元に確かめるのが確実です。雇用の形は派遣元が持っている情報なので、受け入れる側からは分かりません。契約書や通知書に記載されていることがあります。
管理のしかた
受け入れる側で持っておくと回るのが、3つの列を足した一覧です。
1つ目は、事業所単位の抵触日です。事業所ごとに1つなので、一覧の上に書いておきます。
2つ目は、人ごとの受入開始日と個人単位の抵触日です。組織単位が変わったら、そこから数え直します。
3つ目は、期間制限の対象外かどうかです。無期雇用や60歳以上なら、印を付けます。
契約の更新のたびに、この一覧を見ます。更新の3か月前に見ると、直接雇用への切り替えや、組織単位の変更を検討する時間が取れます。
事業所単位の延長の手続きは、期間が終わる1か月前までです。期限の管理表に、意見聴取の期限を入れておくと忘れません。
契約を更新するときの確認
派遣の契約を更新するとき、確かめる順番を決めておくと漏れません。
1つ目は、事業所単位の抵触日です。更新後の期間が抵触日を超えないかを見ます。超えるなら、延長の手続きが要ります。
2つ目は、個人単位の抵触日です。その人を同じ組織単位で受け入れられる期間が残っているかを見ます。
3つ目は、期間制限の対象外かどうかです。無期雇用や60歳以上なら、期間制限はかかりません。
4つ目は、抵触日の通知です。事業所単位の抵触日を派遣元に通知しているかを確かめます。
この4つを、契約書を作る前に確かめます。契約を結んでから期限が来ていたと分かると、直前に人を替えることになります。
更新の3か月前に見る形にしておくと、直接雇用への切り替えや、組織単位の変更を検討する時間が取れます。
直接雇用に切り替えるとき
個人単位の期限が来る前に、直接雇用への切り替えを検討する会社があります。進めるときに見ることが3つあります。
1つ目は、本人の意向です。派遣で働き続けたい人もいます。先に本人に聞くのが順番です。
2つ目は、派遣元との関係です。紹介予定派遣でない場合、直接雇用に切り替えることについて、派遣元との取り決めがあることがあります。契約の内容を確かめます。
3つ目は、労働条件です。直接雇用にしたときの賃金、勤務時間、契約の期間。派遣のときと条件が大きく変わると、本人が受けないことがあります。
期限の直前に動くと、選べる道が減ります。3か月前に本人と話す形にしておくと、双方が準備できます。
まとめ
派遣3年ルールには、事業所単位と個人単位の2つの制限があります。別々に数えるものなので、混ぜると間違えます。
事業所単位は、意見を聴く手続きを取れば3年を限度に延長できます。人が入れ替わっても期間は続けて数えます。意見を聴くのは期間が終わる1か月前までです。
個人単位は延長できません。同じ人を同じ組織単位で3年を超えて受け入れることはできません。組織単位を変えるか、直接雇用に切り替えるか、派遣元で無期雇用される形になります。
派遣先は、事業所単位の抵触日を派遣元に通知します。通知しないと派遣を行えません。無期雇用や60歳以上など、期間制限の対象外になる場合があります。自社の状況は、派遣元と所轄の労働局に確かめるのが確実です。
よくある質問
Q. 3年の途中で派遣元を変えたら、期間はリセットされますか。 A. 事業所単位の期間は、派遣元が変わっても続けて数える形になります。個人単位も、同じ人を同じ組織単位で受け入れているなら続きます。契約の相手が変わっても、期間は切れません。
Q. 組織単位を変えれば、何度でも続けられますか。 A. 実態のある異動であることが前提です。名目だけを変えて同じ仕事を続ける形は認められません。業務の内容と指揮命令の系統が実際に変わるかを見ます。
Q. 事業所単位の延長は何回までできますか。 A. 回数の上限は設けられていない形です。ただし、そのつど意見を聴く手続きが必要です。手続きを取らずに受け入れ続けることはできません。
Q. 意見を聴く相手は誰ですか。 A. 過半数労働組合があればその組合、無ければ過半数を代表する者です。代表者の選び方には決まりがあります。管理監督者でないこと、民主的な方法で選ばれることが求められます。
Q. 抵触日の通知は、どんな形で行いますか。 A. 書面、ファクシミリ、電子メールなどによる方法が定められています。契約を結ぶ前に行います。通知した記録を残しておくと、後から確かめられます。
Q. 期間制限を超えて受け入れていた場合、どうなりますか。 A. 労働契約の申込みをしたものとみなされる仕組みがあるとされています。影響が大きいため、期限が近づいた時点で対応を決めます。
Q. 紹介予定派遣も3年の制限がかかりますか。 A. 紹介予定派遣には、期間の上限が別に定められている形があります。制度の趣旨が違うため、通常の派遣とは分けて考えます。詳細は派遣元と確かめます。
Q. 受け入れる側で、個人単位の抵触日を管理する必要はありますか。 A. 管理するのは派遣元ですが、受け入れる側でも把握しておかないと、期限が来たときに急に人がいなくなります。派遣先管理台帳に欄を作って、一緒に持っておくと安全です。
Q. 組織単位とは、具体的にどの範囲ですか。 A. 業務の内容が類似し、指揮命令をする人が同じである範囲とされています。いわゆる「課」に当たる単位です。会社によって呼び方が違うため、自社の組織図で、どこが組織単位かを決めておきます。
Q. 抵触日の通知を忘れていた場合は。 A. 通知を受けていないと派遣元は派遣を行えません。気づいた時点で通知します。契約を結ぶ前の手続きなので、契約の準備の中に組み込んでおきます。
Q. 3年を超えて働いてもらう方法はありますか。 A. 直接雇用に切り替える、派遣元で無期雇用される、組織単位を変える(実態を伴う異動)、といった道があります。どれも準備に時間がかかるため、期限の3か月前には検討を始めます。
Q. 派遣先管理台帳には、抵触日を書く欄がありますか。 A. 法定の記載事項に抵触日そのものは含まれていませんが、実務では欄を足しておくと管理が楽になります。契約書と台帳の両方で確かめられる形にしておきます。
Q. 期間制限の対象外かどうかは、どう確かめますか。 A. 派遣元に確かめます。無期雇用かどうか、年齢が60歳以上かどうかは、派遣元が持っている情報です。契約書や通知書に記載されていることがあります。
Q. 期限が来たら、必ず契約を終えなければなりませんか。 A. 同じ組織単位で受け入れ続けることはできません。組織単位を変える、直接雇用にする、派遣元で無期雇用される、といった道があります。何もしなければ終了になります。
Q. 抵触日の1日前まで受け入れられますか。 A. 抵触日は制限に触れる最初の日なので、その前日までは受け入れられます。契約の終期を抵触日の前日にそろえる形が一般的です。
Q. 派遣先管理台帳は何年保存しますか。 A. 労働者派遣の終了の日から3年間保存することとされています。派遣元管理台帳も同じ考え方です。抵触日の管理と、台帳の保存は別の話なので、混ぜないようにします。
Q. 同じ人を、期間を空けてから再度受け入れる場合は。 A. クーリング期間の考え方があります。一定の期間を空けると、期間の計算が改めて始まる形です。期間の長さや扱いは、派遣元と労働局に確かめるのが確実です。
Q. 事業所単位の延長の意見聴取は、何回でも必要ですか。 A. 延長するたびに必要です。前回の手続きの記録を残しておくと、次のときに同じ形で進められます。意見を聴いた記録は保存が求められます。
Q. 抵触日を過ぎた後に、同じ事業所で派遣を受け入れられますか。 A. 延長の手続きを取っていれば続けられます。取っていなければ、その時点で受け入れられません。手続きは期間が終わる1か月前までです。