抵触日の数え方|事業所単位と個人単位の3年
目次
抵触日は、派遣を受け入れられる期間の制限に、はじめて引っかかる日のことです。「3年」とだけ覚えていると回りません。制限が2つあって、数え方も、リセットの条件も、延長できるかどうかも違うからです。
この記事では、抵触日を、2つの期間制限、それぞれの数え方、延長できるのはどちらか、管理表の作り方の順に整理します。抵触日には通知の手続き**もあります。契約を結ぶ前に、派遣先が事業所単位の抵触日を派遣元へ伝えます。延長したら伝え直し、あわせて自社の管理表も書き換えます。通知して安心して、手元の表が古いまま残るのがよくある形です。
期間制限には対象外になる場合があります。自社の扱いは所轄の労働局(需給調整事業部門)に確認してください。**
結論:制限は2つ。延長できるのは片方だけ
労働者派遣法には、期間制限が2つあります。
| 事業所単位 | 個人単位 | |
|---|---|---|
| 何を数えるか | その事業所が派遣を受け入れている期間 | 同じ人が同じ組織単位で就業している期間 |
| 上限 | 原則3年 | 3年 |
| 延長 | できる(過半数労働組合等への意見聴取) | できない |
| リセット | クーリング期間 | 組織単位が変われば数え直し |
| 誰が管理するか | 派遣先 | 派遣先・派遣元の双方 |
延長できるのは事業所単位だけです。個人単位の3年は、意見聴取をしても延びません。ここを取り違えて「意見聴取をしたから同じ人を続けられる」と考えてしまうのが、いちばん多い誤解になります。
そして、2つの抵触日は別の日になります。同じ事業所の中でも、人ごとに個人単位の抵触日が違います。1枚の表で両方を追う必要があるのは、このためです。
事業所単位の数え方
「事業所」は、工場・支店・営業所など、場所的に独立していて、経営の単位としてある程度独立しているものが単位になります。同じ建物の中の部署は別の事業所にはなりません。雇用保険の適用事業所の単位と近い考え方とされています。
事業所単位は、その事業所が派遣労働者を受け入れ始めた日から数えます。人が入れ替わっても、期間は続きます。
| 起きること | 事業所単位の期間 |
|---|---|
| 最初の派遣スタッフを受け入れた | ここが起算日 |
| その人が辞めて、別の人に代わった | 続く(リセットしない) |
| 別の部署でも受け入れ始めた | 同じ事業所なら同じ期間 |
| 3年たった | 抵触日。意見聴取をすれば延長できる |
「人が代わってもリセットしない」のが要点です。3年たつ前に、延長するか受け入れをやめるかを決めることになります。
延長には意見聴取が要る
意見聴取は事業所ごとに行います。複数の事業所で受け入れているなら、事業所の数だけ手続きが発生します。抵触日も事業所ごとに違うので、まとめて1回で済ませることはできません。
事業所単位の期間を延長するには、過半数労働組合(無い場合は過半数代表者)への意見聴取が必要とされています。
- 抵触日の1か月前までに意見を聴く
- 意見を聴いた日、内容、結果を書面に記載して保存する
- 反対の意見が出た場合は、対応方針を説明する
「1か月前まで」という期限があるため、抵触日だけを管理していると間に合いません。意見聴取の期限を別の列で持つのが実務的です。
延長は3年を限度に繰り返すことができる扱いです。ただし、そのたびに意見聴取が必要になります。
個人単位の数え方
事業所単位が「場所」を見ているのに対し、個人単位は「人 × 組織単位」の組み合わせを見ています。同じ人でも組織単位が変われば別の数え方になり、同じ組織単位でも人が変われば別の数え方になります。
個人単位は、同じ人が、同じ組織単位で就業している期間を数えます。
「組織単位」は、業務のまとまりと、その長が業務の配分や労務管理について指揮命令する立場にあるかどうかで判断されます。一般には「課」や「グループ」の単位とされることが多いところです。
| 起きること | 個人単位の期間 |
|---|---|
| 営業1課で就業を開始 | ここが起算日 |
| 同じ課で契約を更新 | 続く |
| 営業2課へ異動した | 数え直しになる |
| 3年たった | 抵触日。延長はできない |
組織単位が変われば数え直しになるのが、事業所単位との大きな違いです。ただし、課の名前を変えただけでは組織単位が変わったことにはならない、という整理になります。
3年が来たあとの選択肢
事業所単位の期間が残っているかも同時に見ます。個人単位が来て別の課へ移しても、事業所単位の抵触日が近ければ、そちらで受け入れが終わります。2つを1枚で見る理由がここにもあります。
個人単位の抵触日が来たら、その人をその組織単位で受け入れ続けることはできません。選択肢は次のようになります。
| 選択肢 | 補足 |
|---|---|
| 別の組織単位へ移る | 事業所単位の期間は続いていることに注意 |
| 直接雇用にする | 派遣元への雇用の申込みの依頼など |
| 派遣元で無期雇用になっている | そもそも期間制限の対象外 |
| 受け入れを終える |
無期雇用派遣労働者と60歳以上の人は、期間制限の対象外とされています。台帳に「無期雇用か有期雇用かの別」「60歳以上の者であるか否かの別」の欄があるのは、この判定のためです。台帳の書き方は派遣先管理台帳の書き方にまとめています。
管理表の作り方
表は1行=1人にして、事業所単位の抵触日は同じ事業所の行に同じ日付を入れておきます。列が重複しますが、並べ替えと絞り込みができるほうが実務では速く、事業所ごとに別シートにすると全体を見渡せなくなります。
抵触日は、台帳の中に埋もれていると気づけません。別に1枚の表を作るのが確実です。
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 事業所名 | |
| 事業所単位の抵触日 | 受け入れ開始から3年後 |
| 意見聴取の期限 | 抵触日の1か月前 |
| 氏名 | |
| 組織単位 | 課・グループなど |
| 就業開始日 | その組織単位での開始日 |
| 個人単位の抵触日 | 就業開始から3年後 |
| 雇用区分 | 無期/有期、60歳以上か |
| 派遣元 |
「意見聴取の期限」の列があることが、この表の要点です。抵触日だけを書いていると、1か月前という期限を過ぎます。
見る日を決める
抜き出した行は、誰が判断するかまで決めておきます。受け入れ部署の判断と、人事の判断と、予算の判断が要るので、1人では決まりません。3か月に1回の確認を、関係者が集まる会議に乗せておくと進みます。
毎月見る必要はありません。3か月に1回、期限が近い行を抜き出す運用で足ります。
- 3か月に1回、管理表を開く
- 意見聴取の期限が6か月以内の事業所を抜き出す
- 個人単位の抵触日が6か月以内の人を抜き出す
- それぞれ、延長するか・移すか・終えるかを決める
6か月前に見るのは、判断に時間がかかるためです。直接雇用にするかどうかは、その人の希望も採用の枠も関わるので、1か月では決まりません。
雇用区分の列で対象外を落とす
有期雇用から無期雇用に切り替わった場合も、その時点から対象外になります。派遣元での雇用区分が変わったことは派遣先には自動的には伝わらないので、契約更新のときに確認する項目に入れておきます。
無期雇用と60歳以上の人は期間制限の対象外です。雇用区分の列で絞り込めば、追うべき行が減ります。
人数が多い事業所では、この絞り込みがあるかどうかで確認の手間がかなり変わります。台帳から転記するときに、この2つの欄も一緒に持ってきます。
抵触日の通知という手続き
抵触日は、数えるだけでなく相手に伝える手続きがあります。
| 誰が | 誰に | 何を |
|---|---|---|
| 派遣先 | 派遣元 | 事業所単位の抵触日 |
| 派遣先 | 派遣元 | 延長したときは、変更後の抵触日 |
労働者派遣契約を結ぶ前に、派遣先が派遣元へ事業所単位の抵触日を通知するという流れになっています。通知が無いと契約を結べない扱いなので、新しく派遣を受け入れるときに必ず通る手続きです。
個人単位のほうは、派遣元が自社の台帳で把握しています。事業所単位は派遣先しか知らない情報なので、派遣先から伝える形になっています。
延長したら伝え直す
意見聴取をして事業所単位の期間を延長したら、変更後の抵触日を派遣元へ通知します。ここが抜けると、派遣元は古い抵触日のまま管理し続けることになります。
- 意見聴取をする
- 結果を書面に残す
- 延長後の抵触日を派遣元へ通知する
- 自社の管理表の抵触日を書き換える
4つ目の自社の表の更新も忘れやすいところです。通知して安心してしまい、手元の表が古いまま残ります。
台帳と管理表の役割を分ける
派遣先管理台帳にも組織単位や就業期間の欄がありますが、台帳は記録、管理表は期限を見るためのものです。役割が違います。
| 派遣先管理台帳 | 抵触日管理表 | |
|---|---|---|
| 目的 | 就業の事実を記録する | 期限が近い行を見つける |
| 単位 | 派遣労働者ごと | 事業所と人を1枚に並べる |
| 見る頻度 | 毎月(就業状態の更新) | 3か月に1回 |
| 保存 | 派遣終了から3年 | 法令上の定めなし |
管理表は法定の書類ではありません。作る義務はありませんが、台帳だけで期限を追うのは現実的ではないため、実務では別に持つ形が取られています。
台帳から管理表へ転記する項目は、氏名・組織単位・就業開始日・雇用区分の4つで足ります。契約が始まったときに1行足す運用にしておけば、あとは期限の列が自動で効きます。
3年を待たずに決めること
抵触日は3年後に来ますが、判断は3年の手前で始まります。受け入れを続けるかどうかで、必要な手続きが変わるためです。
| 何か月前 | 見ること |
|---|---|
| 12か月前 | その業務を派遣で続けるかを考える |
| 6か月前 | 直接雇用の可能性を本人と話す。採用の枠を確認する |
| 3か月前 | 事業所単位なら意見聴取の準備を始める |
| 1か月前 | 意見聴取の期限(事業所単位) |
| 抵触日 | ここを過ぎて受け入れることはできない |
6か月前が実質的な分かれ目です。直接雇用にするなら、本人の希望と、受け入れる部署の枠と、処遇の条件を決める必要があります。1か月では決まりません。
派遣元への相談も早めに
引き継ぎの期間も忘れずに見込みます。3年いた人が抜けると、業務の手順が残っていないことに気づくのが普通です。抵触日の3か月前くらいから、手順書を作ってもらう時間を取っておくと、受け入れが終わったあとに困りません。
個人単位の抵触日が近い場合、派遣元の側でも雇用安定措置を講ずることになります。派遣先への直接雇用の依頼が来ることがあるため、こちらの方針が決まっていないと返事ができません。
- 続けたい人がいるなら、直接雇用の可能性を先に検討する
- 続けられないなら、引き継ぎの期間を見込む
- 別の組織単位へ移すなら、実態として業務が変わるかを確認する
3つ目が形式的になりやすいところです。組織単位を変えたことにして同じ仕事を続けさせる形は、実態で判断されます。
よくある質問
抵触日の翌日から受け入れられませんか
事業所単位については、クーリング期間を置くことで新たに受け入れられる扱いがあります。ただし期間の要件があり、脱法的な運用は認められません。詳しくは所轄の労働局に確認してください。
課の名前を変えれば個人単位はリセットされますか
名前を変えただけでは組織単位が変わったことにはならないという整理です。業務のまとまりと指揮命令の実態で判断されます。形式的な変更で数え直すことはできません。
意見聴取で反対されたらどうなりますか
延長できなくなるわけではありませんが、対応方針の説明が求められます。聴取した内容と、それに対する対応を書面に残します。
無期雇用の派遣スタッフなら3年を超えてよいですか
期間制限の対象外とされています。ただし、対象外であることを台帳と管理表の両方で分かる形にしておかないと、後から確認できません。
事業所単位と個人単位、どちらが先に来ますか
場合によります。事業所単位は受け入れ開始から、個人単位はその人の就業開始から数えるので、後から来た人は個人単位のほうが後になります。両方を1枚で持つ理由がここにあります。
管理表は保存しないといけませんか
抵触日管理表は法定の書類ではないため、保存期間の定めはありません。ただし意見聴取の結果を記載した書面は保存が求められます。管理表と一緒に綴じておくと、後から経緯をたどれます。
途中で組織を再編しました
組織単位の判断は業務のまとまりと指揮命令の実態で行われます。再編で実態が変われば数え直しになる可能性がありますが、形式的な変更では変わりません。判断に迷う場合は所轄の労働局に確認してください。
派遣元も抵触日を管理していますか
派遣元も期間制限を把握する立場にあります。派遣先から通知する抵触日があるため、双方で数字が合っているかを確認しておくと安心です。
まとめ
抵触日は、派遣を受け入れられる期間の制限にはじめて引っかかる日です。制限は事業所単位と個人単位の2つあり、数え方も、リセットの条件も、延長できるかどうかも違います。
延長できるのは事業所単位だけです。過半数労働組合等への意見聴取を、抵触日の1か月前までに行います。個人単位の3年は意見聴取をしても延びません。
事業所単位は人が代わってもリセットしません。個人単位は組織単位が変われば数え直しになりますが、課の名前を変えただけでは変わったことになりません。
管理表には、抵触日だけでなく「意見聴取の期限」の列を持たせます。抵触日だけを書いていると、1か月前という期限を過ぎます。
見るのは3か月に1回、期限が6か月以内の行を抜き出すだけで足ります。直接雇用にするかどうかは1か月では決まらないので、早めに見る形にしておきます。
期間制限には対象外になる場合があります。自社の扱いは、所轄の労働局(需給調整事業部門)に確認してください。